離婚後も住宅ローンを払いながらどちらかがそのまま住む場合の問題点
婚姻中に取得したマイホーム(持ち家)を離婚時にどうするか・・・
選択は下記のどちらかになると思います。
- 自宅を売却する
- そのままどちらかが住み続ける
ここでは、住宅ローンを払い続け、そのまま夫婦のどちらかが住み続ける場合に起こりうる様々な問題点について解説します。
どちらが住む?
住宅ローンをそのまま払い、そのどちらかが住む場合ですが、
お子さんもいることも想定すると
@妻と子供が住む
A夫が一人で住む
B夫と子供が住む
という3つのケースが考えられますが、まだまだ日本では親権は母親になる確率は85%以上です。
ですので@かAのケースが多いのではないでしょうか。
離婚時に子供がまだ小さい場合は、妻が子供を連れて妻の実家に戻ることが多いと思います。
離婚しシングルマザーになった場合子育てをしながら仕事もというのはなかなか難しく、どうしても実家に頼ることが多くなるため、実家に戻ったり、実家の近くに住むというのがどうしても現実的だからです。
しかし子供がある程度大きくなっている場合には、子供には子供の生活があります。
小学校の高学年から中学くらいになると、もう自分の環境は確立しています。
親の離婚でショックを受けている上にさらに住む場所や学校まで変わるとなると・・・これは想像を絶するストレスになるのではないでしょうか。
このような事情からもお子さんが大きい場合は養育費の代わりに夫が住宅ローンを払い、妻子がそのままその家に住むというケースが多くなってきます。
妻と子がそのままその家に住み、夫が住宅ローンを払う場合の問題点
これは子供のことを考えると理想的だと思えるこの形なのですがこれは本当に大丈夫なのでしょうか?
実はこの形は気をつけないととても大きな問題に発展してしまう可能性が高いのです。
それは夫が確実にそのローンを完済まで払ってくれるのか?ということです。
今は大丈夫でもまだこの先何年も続く住宅ローン、離れてしまった妻子のために確実に払ってもらえる保証はあるのでしょうか?
もし、夫が支払いをやめてしまうと、住宅ローンが夫の名義のままですと何の連絡もなく、もう妻子はその家から強制的に追い出されることになってしまいます。
払うのは夫であっても住宅ローンの名義を妻のものにしておくなどの手を打たないと、知らぬ間に競売にかけられてしまうというケースも珍しいことではないのです。
またもう一つは不動産の名義の問題です。
ローンを払っているのが夫ですと、持ち家の所有権は夫の名前になっているかもしれません。
こちらも不安材料の一つです。
名義が住んでいる本人のものではないということは・・・あり得ないとは思いつつも、勝手にその住宅を売られてしまう可能性もあるのです。
離婚時の事情はそれぞれですし、円満な離婚だったかもしれません、でも将来は何が起こるかわかりません。
これはやはり不動産の所有権も妻名義にしておくのが安心でしょう。
夫が住宅ローンを払い、妻子がそのままその家に住む場合は
- 住宅ローンの名義は誰にするのか?
- 不動産の名義は誰のものになっているのか?
以上の2点についてはしっかり確認し、起こりうる問題点を理解しておかなくてはなりません。
このケースにについてはこちらで詳しく解説します。
このケースにについてはこちらで詳しく解説します。
夫がそのままローンを引き継ぎそのまま住む場合の問題点
では持ち家の住宅ローンの支払いを夫がそのまま引き受け、そのままそこに住む場合は特に問題はないのでしょうか?
実はここでも解決しなければならない問題があります。
それは連帯債務、連帯保証の問題です。
マイホームを購入した際に、その住宅に対しての債務が夫だけの場合はいいのですが、妻もその一部を負っている場合は連帯債務になっています。
妻にも支払いの義務があるという契約になっているのです。
これも夫が問題なく残ローンを払っているうちはいいですが、支払いが止まると・・・妻に請求が来ます。
また連帯保証についても同様です。
妻が連帯保証人になっているとやはり住宅ローンの滞納があった場合は支払いの義務が生じます。
夫側としても妻が連帯債務があるということは名義が自分だけのものではないということになります。
共有名義になっているからです。
ですので、いざその住宅を売ろうと思っても勝手に売ることはできなくなってしまうのです。
妻側、夫側、両者にとってもこの連帯債務、連帯保証、共同名義の問題は大きなトラブルに発展する問題です。
この点についてもしっかり離婚時に確認し精算していかなければいけないのです。
このケースにについてはこちらで詳しく解説します。